日本将棋道場連合会

2018/06/07 15:15:01改正
日本将棋道場連合会会則
     
第1章     総則  
     
  第1条   本会は、将棋は日本古来の知的文化、国技と認識し、正しい将棋道の確立をめざし、青少年の教育に貢献し高齢者の余暇の充実を計り、会員相互の親睦を深め将棋道場、クラブ、センター、サロン、教室など(以下道場と称する)の経営近代化ならびに将棋界の発展に寄与する事を目的として発足する。  
  第2条   本会は日本将棋道場連合会と称する。  
  第3条   本会は将棋道場を営むものおよび第1条の目的に協賛できる棋界功労者、個人、団体(※理事会の推薦と承認を得た賛助会員)を以って構成する。  
  第4条   本会の事務所は御徒町将棋センター今西修方に置く。  
  第5条   本会則に定めるものの他必要な事項は理事会の決議により別に定める。  
     
第2章     会務  
     
  第6条   本会は第1条の目的を達成するため次の会務を行う。  
  (1)   日本将棋連盟発行の段級位免状および認定証の申請。  
  (2)   日本将棋連盟販売部取扱物品の販売斡旋。  
  (3)   将棋関係誌の販売斡旋。  
  (4)   日本将棋連盟棋士の道場への指導派遣の斡旋。  
  (5)   広告宣伝の斡旋。  
  (6)   各道場における対局マナーの向上およびアマチュア将棋の理念の指導。  
  (7)   その他会員道場の発展に寄与すべき業務。  
  (8)   その他。  
  第7条   本会趣旨に賛同し且入会金10,000円および会費を納入する者を会員とする。  
     
第3章     役員  
     
  第8条   本会には次の役員を置く。  
  (1)   会長 1名  
  (2)   副会長 若干名  
  (3)   理事 若干名  
  (4)   監事 若干名  
  (5)   顧問 若干名  
  (6)   相談役 若干名  
  第9条   前条の役員は総会において会員の中から選出する。  
  第10条   会長は本会を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長欠員または事故あるときはこれに代わる。理事は総務会計普及企画の会務を分担専掌する。  
  第11条    
  (1)   会長は理事の中より互選する。  
  (2)   副会長は理事の中より会長の指名により選出する。  
  第12条   本会の役員の任期は二ケ年とする重任を妨げない、欠員を生じたる場合は理事会において選出する、選出された役員の任期はその前任者の残存期間とする。  
     
第4章     会議  
     
  第13条   会議は総会、理事会の二種とする。  
  第14条   総会は通常総会と臨時総会とに分ける。  
  第15条    
  (1)   通常総会は年1回11月までに開くものとする。  
  (2)   臨時総会は理事会の決定により随時開くものとする。  
  第16条    
  (1)   理事会は理事を以って構成し会務の業務について審議する。  
  (2)   顧問、相談役は必要に応じて出席できる。  
  第17条   通常総会、臨時総会は会員の過半数の事席により成立するものとする。  
  第18条   総会、理事会の各議長は会長之に当りその議決は各出席者の過半数で決める。  
  第19条   会議の議事の要領は之を記録するものとする。  
     
第5章     会計  
     
  第20条   本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。  
  第21条   本会の経費は会費又は寄附金その他の収入を以て之に充てる。  
  第22条   会員の会費は年額12,000円とし前納とする。  
  第23条   会員が本会のため貢献し功労顕著なときは総会の決議により表彰することができる。  
     
附則     本会会則の変更は総会において之を決める。本会則は昭和56年度より実施する。総則1条、3条(H10.10.27改正)  
    総則1条、4条(H19.12.04改正)  



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